令和2年 新年ご挨拶

令和になって初めてのお正月を迎え、いよいよ2020年代がやってきました。

 

内外で数多くの深刻な課題に直面し、激動の年になるのは必至です。国政では虚偽と隠蔽で延命を続けてきた長期政権が、国民生活に深刻な打撃を与えています。また、私の地元・神奈川県では、バクチ場(カジノ)を作ってひと儲けをしようという考えの人々が、圧倒的多数の反対の住民の声を封殺し、押し切ろうとしています。一部の人だけが得をして、他のみんなが犠牲になるような世の中はまっぴらです。今こそ、まっとうな政治が必要です。

 

一方、今年は夏には東京オリンピック・パラリンピックも開催されます。世界中から集まってくる多様な人々とともに、明るい未来を切り拓いていく年にしたいものです。私は日本テレビのキャスターから身を転じ、「政治は弱い者のためにある」との思いで今日まで活動して参りました。多様性を誇りにし、分かち合い、支え合うことが、社会の力になり、安心をもたらすと信じています。今年一年も引き続き、全力で頑張り抜きたいと思います。

 

本年が皆様お一人おひとりにとって、素晴らしい年になることを願っています。

 

 

令和2年 元旦 

 参議院議員(神奈川県選出)真山 勇一


#横浜にカジノいらない


◆横浜の環境を壊し市民の生活を壊すカジノを止めましょう。
◆そのためには「住民投票」または「市長リコール」の実現が必要です。
◆住民投票の実現には約6.2万人、市長リコールには約50万人の署名を集めなければなりません。
◆横浜市民の皆様に、受任者になっていただき私達と一緒に署名を集めてください。
どうぞあなたのお力をお貸しください。

カジノの受任者登録(横浜市内にご在住の方)

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◆いただいた個人情報は法律に基づいて適切に管理致します。


真山勇一 最新委員会動画


参議院法務委員会で質問に立ちました。会社法改正案等についての審議・採決です。

本改正案とも関連しますので、まず、反社会的勢力について再び森大臣と法務省刑事局長の見解を問いました。2007年の閣議決定で反社会的勢力の定義が定まり、以後、何の変更もされていません。また、反社会的勢力が政府主催等の公的行事などに参加することなど容認してはならないはずです。右往左往した挙げ句、法務大臣はようやくこれを認め、答弁を修正しました。法務行政のトップがこんなことで本当に大丈夫なのでしょうか。

それから、会社法改正案について。政府が提出した原案には株主提案権を不当、かつ一方的に制限できる項目がありました。その部分は立憲民主党などの野党が作成した修正案で削除されましたが、政府の考え方について各方面に誤ったメッセージを与えた恐れがあります。法務大臣は今も、経営の透明性、公平性、効率性の向上に「多様な意見」は必要と考えているかどうか、今一度、認識を問いました。

参議院法務委員会で会社法等の改正案の審議が行われました。

質疑の冒頭、「桜を見る会」に反社会的勢力が参加していた疑惑について、「法と秩序」の維持に責任を負う法務大臣の見解を問いました。当然、法務大臣は「公的な行事から反社会的勢力を排除すべき」と断言してくれる、と思いきや。また、一連の疑惑について刑事告発が相次いでいます。検察の捜査に法務大臣が政治的な思惑で指揮権を発動するようなことは、まさかとは思いますがないですよね、と尋ねてみたら・・・。どうも不安になる答弁でした。

それから会社法の改正案について。今回は内閣が提出した原案に、修正が付されたものが参議院に送られてきました。立憲民主党をはじめとする野党が問題点に気付き、衆議院で修正案を作成したところ、与党もこれに全面的に賛同し、全会一致で可決されたものです。修正案を作成した衆議院の山尾志桜里議員に、修正の経緯や改善された点を伺いました。

最後に、またカジノについて説明を求めました。IR整備法はカジノ業者に「特定金融」という業務を認めています。カジノでプレーする客に掛け金を貸し付けることができるそうですが、消費者や利用者を保護する法規制など全く見当たりません。これはいったい何なのか。内閣府に確認しました。

参議院法務委員会で質問に立ち、IR法に基づくカジノについて、内閣府、観光庁に事実関係を確認しました。まず、「1)国や自治体に納付金が入るのは、黒字(粗収益)が出た時のみ」。さらに、「2)カジノ業者が経営赤字の場合は、自治体がそれを補填する契約を結ぶこともできる」。そして、「3)ギャンブル依存症対策など、『負の経済効果』について、カジノ業者はその費用等を負担する義務はない」といった事実が明らかになりました。

 

すべてはカジノ業者次第であり、儲かることが前提の話になっています。また、自治体が業者とどのような契約を結べるかによって状況が大きく変わります。最悪の場合、地元自治体やその周辺住民のみが一方的に負担を強いられることもあるわけです。それでも違法性を阻却されるに足る「公益性」があると考えられるのか。法務大臣の見解を問いました。